助成金規程

助成金規程

危険物安全管理思想普及啓発強化助成金交付に関する規程

 

(趣旨)

1条   定款第4条第1号の規定に基づき、危険物安全管理思想の啓発及び普及の強化促進を図るため、危険物安全管理思想普及啓発活動を行っている団体に対し、普及啓発活動に活用する機材の整備に要する経費等の一部に対し、助成金を交付し、普及啓発活動を支援する。

 

(助成対象団体)

第2条   助成金交付の対象団体は、危険物安全管理思想の啓発及び普及に取り組んでいる団体(以下、「関係団体」という。)とする。

 

(助成基準)

第3条   助成基準は、次に掲げるものとする。
(1)効果的な普及啓発活動に資するもの
(2)危険物の事故防止に資するもの
(3)危険物施設の従事者の資質向上に資するもの
(4)その他会長が特に必要と認めるもの

 

(助成額)

第4条   交付する助成金の額は、機材の整備に要する経費等の5分の4以内で、10万円を限度とし、予算額の範囲内で助成する。

 

(交付申請)

5条   関係団体は、助成金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による助成金申請書を定款第5条第1号に規定する正会員を経由して公益社団法人埼玉県危険物安全協会連合会(以下、「連合会」という。)に提出するものとする。

 

(交付決定等)

6条   会長は、助成の可否等を決定するときは、別に定める選定機関に諮問しなければならない。
   会長は、選定機関から選定結果の報告を受けたときは、速やかに助成の可否等の決定をしなければならない。
   会長は、助成を行うことと決定した関係団体に対しては別記様式第2号による助成金決定通知書により、助成を行わないと決定した関係団体に対しては、その旨を通知するものとする。

 

(完了報告)

第7条   助成決定を受けた関係団体は、当該年度の2月末までに別記様式第3号による事業完了報告書を連合会に提出しなければならない。

 

(助成金の額の決定及び交付)

8条   会長は、事業完了報告書の内容が助成金の申請内容に適合するときは、助成金の交付額を決定し、別記様式第4号による助成金交付決定通知書により当該関係団体に通知するものとする。
 会長は、当該年度の3月末日までに助成金を交付するものとする。

 

附則

1   この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

2   この規程は、公益社団法人埼玉県危険物安全協会連合会定款施行の日から施行する。

 

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。