危険物の取扱作業の従事の状況によって時期が異なりますので注意が必要です。
(1)継続して危険物の取扱作業に従事している場合
受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講する。
(2)新たに危険物の取扱作業に従事することになった場合
①従事開始日前2年以内に免状の交付又は講習を受講している場合 免状交付日又は受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講する。
②上記以外の場合 従事開始日から1年以内に受講する。
危険物の取扱作業の従事の状況によって時期が異なりますので注意が必要です。
受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講する。
①従事開始日前2年以内に免状の交付又は講習を受講している場合 免状交付日又は受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講する。
②上記以外の場合 従事開始日から1年以内に受講する。