危険物取扱者保安講習について

「危険物取扱者免状」を所持し、現に危険物施設で危険物の取扱作業に従事している方は定められた期間内に危険物取扱者保安講習を受講しなければなりません。受講対象者がこの講習を受講しない場合は、消防法第13条の2第5項の規定により免状の返納を命ぜられることがあります。

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